[2021年9月28日]
ID:13202
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同一生計配偶者の方で未申告の場合は非課税証明書が発行できない場合があります。
平成29年度の税制改正により、平成30年分以降の配偶者控除の取扱いが変更されました。
合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
以上のことから、非課税証明書を必要とする方で、扶養者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超える配偶者は市・県民税の申告をお願いいたします。
〇同一生計配偶者とは、扶養者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円(給与収入のみの方であれば、1月から12月までの収入が103万円以下の方)以下の方のことを言います。
扶養者の所得金額 | 被扶養者(配偶者)の所得 | 証明書発行のための市・県民税申告 の必要の有無 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 有り | 無し |
1,000万円以下 | 無し | 無し |
1,000万円超え | 有り | 無し |
1,000万円超え | 無し | 有り |
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
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