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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

[2023年10月27日]

ID:13306

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

国税庁インボイス特設サイトは上記バナーをクリック


消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が令和5年10月1日から始まりました。

適格請求書等保存方式とは、買手が仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手の事業者から交付を受けた「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存を必要とする制度です。


適格請求書(インボイス)とは

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度利用方法

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。インボイス発行事業者の登録申請を行う場合には、e-Tax(国税電子申請・納税システム)を利用することで、問答形式でスムーズに申請書が作成できます。ぜひ、e-Taxをご利用ください。e-Taxの詳細は、こちらのe-(別ウインドウで開く)Taxホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


また、下記のインボイス制度の各種支援を行っています。ぜひ、ご活用ください。

◎制度に関する各種ご相談窓口

国税庁 インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧(別ウインドウで開く)

◎主に中小事業者向けに支援措置もあります。

詳しい支援内容は、財務省発行のリーフレット(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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