ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!(厚生労働省)

[2021年12月6日]

ID:13514

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

中小企業の事業主の皆さま

 令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

 詳しくは、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!(千葉労働局)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム