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住民票の除票・戸籍の附票に関する令和4年1月11日からの変更点

[2022年1月11日]

ID:13652

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令和3年11月25日に公布された政令

  • 令和3年政令第312号 <デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令>
  • 令和3年政令第313号 <デジタル手続法附則第4条第2項及び第6項の政令で定める日を定める政令>

(補足)デジタル手続法の正式名称は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」 です。


住民票の除票に関する変更点

住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和元年6月20日から住民票の除票の保存期間が150年間に延長されました。

ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

戸籍の附票に関する変更点

【令和4年1月11日より、「戸籍の附票」の様式が変更となります】

1. 「氏名」、「住所」、「住所を定めた年月日」、「出生の年月日」、「男女の別」が基本記載事項になります。

(補足)以前は、「本籍・筆頭者氏名」、「名(構成員氏名欄のみ)」、「住所」、「住所を定めた年月日」が基本記載事項でした。

2.  「本籍・筆頭者氏名」、「在外選挙人の登録情報」については、戸籍の附票に記載されている者またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの、特別の請求がない限り記載されません。



お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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