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都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて

[2022年3月10日]

ID:13674

改正の背景

近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害からの被害を防止するため、災害ハザードエリアにおける開発行為等の抑制および災害ハザードエリアからの移転等の促進を内容とする都市計画法の改正が令和2年6月10日に行われ、令和4年4月1日から施行されます。

本市では、今回の法改正を受け、印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を改正し、令和4年4月1日より施行します。

今後は、下記に示す改正内容に応じて、市街化調整区域内における新たな開発行為等に際しては、災害リスクを考慮した安全上および避難上の防災対策の実施が求められる場合があります。ただし、建築物の建替えや農林漁業用施設等、許可不要なものについては、今回の改正の影響はありません。

なお、災害ハザードエリアとは次の区域のことを指します。

災害ハザードエリア

災害レッドゾーン

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)【本市においては、指定されていません。】
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)【本市においては、指定されていません。】

  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

災害イエローゾーン

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊・浸水し、住民その他の者の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域

改正の内容

(1)災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

これまでの都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為および自己以外の業務の用に供する施設の開発行為とされていましたが、令和2年6月の都市計画法の改正に伴い、新たに自己の業務の用に供する施設の開発行為についてもこの規制の対象に含まれることとなりました。

これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、市街化区域や市街化調整区域の区域区分にかかわらず、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることができなくなります。

(2)市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号および第12号関係)

市街化を抑制するべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接または近接などの要件が整った土地の区域のうち、市が条例で指定した区域(都市計画法第34条第11号および第12号関係)では、一定の開発行為が可能となっています。

本市では、都市計画法第34条第11号に関して区域を指定しておりますが、今回の法改正に伴う政令の一部改正により、この条例で指定した区域においては、原則として災害ハザードエリアを含めてはならないことが明確化されました。

ただし、国の運用指針等を踏まえ、災害ハザードエリアのうち、その指定が解除されることが確実な土地や、災害リスクを考慮した安全上および避難上の防災対策が図られていると認められたものについては、開発行為が可能となる場合があります。

(3)災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2関係)【新設】

市街化調整区域の既存建築物の移転について、これまでは法改正前の立地基準による建替え、または収用移転等の限定的な場合に限られておりましたが、今回の改正により、市街化調整区域内かつ災害レッドゾーン内の既存の建築物を、災害レッドゾーン外の安全な場所に移転するための立地基準が新設されました。

なお、国の解説資料によると、許可の対象は、従前の住宅や施設の用途、規模等と同様のものであること等が示されております。

関連情報

1.都市計画法を含む都市再生特別措置法等の改正について

2.都市計画法を含む特定都市河川浸水被害対策法等の改正について

3.災害ハザードエリアについて

4.印西市条例について

印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(令和4年4月1日施行)

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お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

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