[2022年4月1日]
ID:14034
さまざまな事情により市税を納期までに納めることが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予などの納税緩和措置を受けられる場合があります。
徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予する制度です。(地方税法第15条1項)
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができないとき
1.災害を受けた、または盗難にあったとき
2.本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
3.事業を廃業または休業したとき
4.その事業につき、著しい損失を受けたとき(売上・収入が前年より50%以上減少)
5.上記に類する事実があったとき
1年の範囲内
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
(1)上記の要件1、2とこれに類する理由の場合:延滞金は全額免除
(2)上記の要件3、4とこれに類する理由の場合:延滞金は半額免除
原則必要
(注意)猶予に係る市税の額が100万円以下の場合は担保不要
換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予する制度です。実質的に徴収猶予とほぼ同等の効果があります。(地方税法第15条の6)
徴収猶予に該当しない方の場合、換価の猶予は受けられる可能性があります。
次のすべてに該当するとき
1.納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
4.納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
5.換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
6.原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
1年の範囲内(徴収猶予と同様)
半額免除
原則必要(徴収猶予と同様)
以下の書類を郵送または持参にて納税課債権回収対策室までご提出ください。
(1)徴収猶予申請書、または換価の猶予申請書
(2)財産収支状況書
(3)納税することが困難であることを証するもの(売上・収入の状況を証する売上帳・給与明細等。預金残高がわかる資料は必須)
印西市役所市民部納税課債権回収対策室
電話: 0476-33-4448
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!