[2024年4月1日]
ID:14102
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風しんの追加的対策(風しん第5期定期予防接種)は、MR(麻しん風しん混合)ワクチンの供給不足により、令和9年3月31日まで延長になりました。
■無料クーポンを使用した風しん抗体検査は令和7年2月末で終了しました。
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の改正により、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性を対象に、抗体価が低下していることが確認できた方は無料でMR(麻しん風しん混合)ワクチンを接種することができます。
【条件】
(1)令和7年3月末までに風しん抗体検査を実施していること
(2)抗体価が低く、予防接種の必要があると判断されていること
【印西市に転入された方】
転入前の自治体で平成26年度から令和6年度までに抗体価が低いと判断され、かつ予防接種未実施方で接種を希望する場合は、総合保健センターまでお問い合わせください。
(注意)転出された方は、印西市の無料クーポン券は使用できません。転出先の市町村にお問い合わせください。
風しん第5期定期予防接種の対象者であるか確認しましょう!
■風しん第5期定期接種時の持ち物
1.無料クーポン券
■厚生労働省通知より、令和7年度も令和元年度~令和6年度の有効期限切れの無料クーポン券を使用することが可能です。
(注意)無料クーポンを紛失された方は総合保健センターへご連絡ください。
2.風しん抗体検査の結果がわかるもの(風しんの抗体検査受診票(本人控え)、または平成26年4月から令和7年3月末までに実施した風しん抗体検査の結果で今回の定期接種の対象となる抗体価基準を満たすことがわかる結果報告用紙)
3.住所、氏名、年齢が書かれた本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
【無料クーポン券 見本】
No. | 医療機関 | |
---|---|---|
1 | 牧の里クリニック | 0476-97-1321 |
2 | 安孫子内科胃腸科クリニック | 0476-42-2649 |
3 | 印西診療所 | 0476-42-5011 |
4 | 印西そよかぜ内科・呼吸器内科 | 0476-37-6700 |
5 | 清宮クリニック | 0476-33-3077 |
6 | いんざい糖尿病・甲状腺クリニック | 0476-37-8991 |
7 | みらいウィメンズクリニック | 0476-40-1200 |
8 | 牧の原いとうクリニック | 0476-47-5011 |
9 | 千葉新都市ラーバンクリニック | 0476-40-7711 |
10 | 印西総合病院 | 0476-33-3000 |
11 | キャップスクリニック千葉ニュータウン中央 | 0476-36-7275 |
12 | 岩井内科クリニック | 0476-46-7665 |
13 | 内野診療所 | 0476-46-3621 |
14 | すこやか内科クリニック印西 | 0476-33-6585 |
15 | ラーバン駅前クリニック | 0476-36-5196 |
16 | 千葉ニュータウン駅前耳鼻咽喉科クリニック | 0476-40-1133 |
17 | すずき小倉台医院 | 0476-47-3766 |
◆MRワクチン
麻しんウイルスと風しんウイルスを弱毒化してつくった生ワクチンです。ガンマグロブリン製剤の注射を受けたことがある人の接種時期については、かかりつけ医と相談してください。
◆MRワクチンの副反応
主な副反応は、発熱と発疹です。他の副反応として、注射部位の発赤・腫れ、しこりなどがみられる場合があります。
◆接種が不適当な方
1.明らかな発熱を呈している方
2.重篤な急性疾患にかかっていることがあると明らかな方
3.本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあると明らかな方
4.上記の他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
◆接種要注意者(接種の判断をするときに注意を要する方)
1.心臓、血管、腎臓、肝臓、血液、免疫不全症等の基礎疾患を有することが明らかな方
2.予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方、または、本剤の成分に対してアレルギーを呈する恐れのある方
3.過去にけいれんの既往のある方、免疫不全の判断がなされている方、及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
◆接種後の注意
(1)接種当日は激しい運動や深酒を避けてください。接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射したところをこすらないでください。
(2)接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般にその症状は軽く、通常数日で消失します。もし、高熱や体調の変化、その他の異常反応に気づいた場合は、ただちに医師の診療を受けてください。
◆予防接種による健康被害救済措置
1.定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付をうけることができます。その健康被害と予防接種の因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に、健康被害の程度に応じて、法律で定められた金額が支給されます。
2.予防接種法に基づく定期接種を外れて接種した場合は、予防接種法に基づかない任意接種として扱われますので、救済内容や金額が異なります。