[2022年3月29日]
ID:14178
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。
候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。
それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
満20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常、少年法により、懲役などの刑罰が科される刑事処分ではなく、少年院への送致などの保護処分が適用されることとなります。
一方、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼす家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象になり、連座制も適用されることとなります。
なお、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象とならない場合でも、家庭裁判所は、刑事処分の対象とすることができますが、それを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととされています。
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
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