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消費税のインボイス制度について(農家等の皆様へ)

[2022年11月21日]

ID:14412

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インボイス制度とは

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。

インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」の交付を受けた者が「仕入税額控除」を受けることができる制度です。事業者は、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、事前に税務署での登録を受ける必要があります。(免税事業者はインボイスの発行ができません。)

売り手・買い手ともに農業経営に影響がでる場合がありますので、内容については十分ご確認ください。


課税事業者

売り先との関係

  • インボイス(適格請求書)を発行する事業者となるためには、税務署での登録を受ける必要があります。
  • 売り先の求めに応じて、インボイスを発行する必要があります。

仕入先との関係

  • 仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイスを発行してもらい、保存しておく必要があります。
  • 仕入先が免税事業者の場合は、インボイスを発行してもらえないため、仕入税額控除ができなくなることによる影響を踏まえて、仕入先売り先価格面を含めた適正な取引条件等を話し合って決めておく必要があります


免税事業者

売り先との関係

  • インボイスを発行できません。
  • 売り先が課税事業者である場合、売り先が仕入税額控除をできなくなるため、今後の経営発展を考えて、課税事業者や簡易課税事業者へ転換することも選択肢の一つとして考えられます。

仕入先との関係

  特段対応の必要はありません。


農林漁業者等の留意事項

インボイス制度が開始されるに当たり、制度のポイントや、農林漁業者・食品産業事業者の皆様にご留意いただきたいことが、農林水産省等のホームページにおいて掲載されていますので、是非ご活用ください。

〈参考〉消費税のインボイス制度について:農林水産省

〈参考〉インボイス特設サイト:国税庁ホームページ

お問い合わせ

印西市役所環境経済部農政課振興係

電話: 0476-33-4488

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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