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厚生労働省からのおしらせ

[2022年4月1日]

ID:14508

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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

対象となるのは?

■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(注意)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
(注意)(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(注意)(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

関係ホームページ(厚生労働省)

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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