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印西市の創業支援等事業

[2022年7月4日]

ID:14679

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印西市の創業支援等事業計画

 印西市創業支援等事業計画は、市と印西市商工会等と連携して、地域における創業を促進する取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、平成26年10月31日付けで国の認定を受けました。(平成30年12月に変更認定)(令和3年12月23日に変更認定)

 印西市では、この計画に基づき、市内で創業しようとする方の支援に取り組みます。

創業支援等事業者

特定創業支援等事業

 特定創業支援等事業とは、市区町村または創業支援等事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援です。

 

印西市の特定創業支援等事業および証明書について

  • 「いんざい創業塾」・・・印西市商工会が開催するセミナー「いんざい創業塾」(4回コース)とセミナー受講者全員を対象とした「いんざい創業塾個別相談会」を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく講義を全て受講した方が特定創業支援等を受けた方となります。(自然災害等発災時においては、商工会の経営指導員または、中小企業診断士等による個別指導で知識を習得することで、「特定創業支援等事業を受けた者」として認定する場合あり。)
  • 「創業スクール」・・・千葉県信用保証協会が千葉県内の広域で開催する「創業スクール」(4日間、1日5時間程度)を受講し、かつ協会職員または専門家によるフォローアップにより創業支援等事業を1ヶ月以上継続的な支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得した方が特定創業支援を受けた方となります。(自然災害等発災時においては、協会職員または、中小企業診断士等による個別指導で知識を習得することで、「特定創業支援等事業を受けた者」として認定する場合あり。)

 

上記の特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明が必要な方は、次の申請書2部申請者氏名は自署)を経済振興課に提出してください。

(注意)証明書の有効期限は、2024年3月31日です。(創業後の方については、2024年3月31日または税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日のうち早い日付になります。)

特定創業支援等事業を受けることのメリット

 特定創業支援等事業を受けた者として、市の証明書を発行された起業・創業者は、次の特例を受けることができます。((注意)融資を受けるには、金融機関などの審査があります。)

  1. 市内で創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満の者(事業を開始した日以降5年を経過していない個人)が、会社を設立する際の登録免許税の軽減(株式会社または合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額15万円→7.5万円、合同会社の最低税額6万円→3万円)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円→3万円)
  2. 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能
  3. 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能(なお、新創業融資制度は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能)
  4. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能

 

参考

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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