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家屋の用途を変更した場合の手続きについて

[2022年8月4日]

ID:14696

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家屋の用途変更について

固定資産税、都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。

家屋の用途変更とは、例えば、「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」として使用する場合等のことをいい、家屋の用途についても賦課期日の現況で判断することとなります。

家屋の用途変更をされた時は、連絡をお願いいたします。

家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の家屋調査で確認した情報等を基に判断しています。

家屋の用途が変更された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。

しかし、何らかの事情により変更登記ができない場合、または登記されていない家屋(未登記家屋)については課税課家屋係まで連絡をお願いいたします。

なお、用途変更に伴い、確認のため現地調査や図面等資料の提供を求める場合があります。

家屋の用途変更があった時の届出について

家屋の用途を変更した場合は、下記書類を市民部課税課家屋係まで提出してください。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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