[2023年9月14日]
ID:15382
農地法第3条の3第1項は、相続等による農地の権利取得の届出です。
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させる手続きではありません。所有権移転登記に代わるものではないため、登記は別途必要となります。
下記の方法で農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した方は届出が必要となります。
・相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
・法人の合併・分割、時効等により権利を取得した方
・時効取得
農地法第3条の3の規定による届出は随時受付しています。受理ができるか確認しますので、届出書は農業委員会窓口に直接提出してください。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内に届出書を1部提出してください。
受理してから約一週間後に受理通知書をお渡ししますので、その際は窓口に直接お越しください。
農地法第3条の3の規定による届出書
相続登記等の内容が記載された書類(土地の登記事項証明書または遺産分割協議書等の写し)
委任状(代理手続きの場合)
農地法第3条の3の規定による届出書
印西市役所農業委員会事務局農地係
電話: 0476-33-4707
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!