[2023年4月1日]
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この条例の制定により、市内の雑草等が繁茂し、放置されている状態となっている空き地の所有者等に対し、適正管理の責務を定め、管理不良状態にならないよう指導、勧告、命令等ができるようになりました。
空き地は適正な管理がされていないと「害虫の発生」「ごみの不法投棄」「枯れ草による火災」等を発生させてしまう恐れがあります。土地所有者の方は、日頃より草刈、清掃等の適正管理を実施し、近隣住民の迷惑にならないよう心掛けましょう。
なお、空き地を適正に管理せずに、管理不良状態のまま放置し、周囲の生活環境に影響を与えたりしたときは、行政指導・処分の対象になる場合もございます。
空き地の雑草等とは、「建物がなく、土地利用されていない更地で宅地または住宅に隣接する土地(農地、山林、道路などの公有地以外)に繁茂している雑草等(樹木を除く)」になります。
印西市空き地の雑草等の除去に関する条例・印西市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則
〇農地に関することでお困りの場合 〇国道・県道の雑草についてお困りの場合
印西市農業委員会 千葉県印旛土木事務所管理課
電話 0476-33-4707(直通) 電話 043-483-1143(直通)
〇空き家の管理不全等でお困りの場合 〇市道の雑草についてお困りの場合
印西市建築指導課 印西市土木管理課
電話 0476-33-5657(直通) 電話 0476-33-4669(直通)
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
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