ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

[2023年3月1日]

ID:15811

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

概要

 新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)が求められています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報が厚生労働省から下記のとおり示されました。

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部健康増進課感染症予防係

電話: 0476-42-5595(中央保健センター内)

ファクス: 0476-42-5514

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム