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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

[2023年6月30日]

ID:16090

令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(標識)を交付します。

令和5年7月1日から、改正道路交通法の施行に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新制度が始まります。

この制度は、一定の基準を満たした電動キックボードを特定原付として扱い、新しい交通ルールが適用されることになります。

また、車体後部に、特定原付専用の10センチメートル×10センチメートルのナンバープレート(標識)を付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車ってなに?

ルールを守って電動キックボードに乗ろう

特定小型原動機付自転車とは?

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車に分類される「電動キックボード等」は、動力源が電気で、かつ、以下の要件を全て満たすものが対象となります。

◎最高速度が、20キロメートル/h以下

◎定格出力が、0.6kw以下

◎長さが、1.9m以下

◎幅が、0.6m以下


特定小型原動機付自転車の定義について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)で御確認ください。

ナンバープレート(標識)交付申請手続き

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(標識)の交付申請手続きは、基本的にこれまでの原付の標識交付申請と同様ですが、特定小型原動機付自転車であることを確認するため、以下の書類をご用意ください。

◎製品のカタログや取扱説明書(性能諸元及び寸法等の記載がある部分)


上記に加え、

◎販売証明書や譲渡証明書

◎本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

ナンバープレート(標識)の交付申請窓口

◎本庁2階 課税課窓口

◎印旛支所 市民サービス課窓口

◎本埜支所 市民サービス課窓口

特定小型原動機付自転車の税額

年額:2,000円 (注意)令和6年度課税分から適用されます。


交通ルール

走行する際は、交通ルールを守りましょう。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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