[2023年6月30日]
ID:16090
令和5年7月1日から、改正道路交通法の施行に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新制度が始まります。
この制度は、一定の基準を満たした電動キックボードを特定原付として扱い、新しい交通ルールが適用されることになります。
また、車体後部に、特定原付専用の10センチメートル×10センチメートルのナンバープレート(標識)を付けなければなりません。
特定小型原動機付自転車ってなに?
ルールを守って電動キックボードに乗ろう
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車に分類される「電動キックボード等」は、動力源が電気で、かつ、以下の要件を全て満たすものが対象となります。
◎最高速度が、20キロメートル/h以下
◎定格出力が、0.6kw以下
◎長さが、1.9m以下
◎幅が、0.6m以下
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(標識)の交付申請手続きは、基本的にこれまでの原付の標識交付申請と同様ですが、特定小型原動機付自転車であることを確認するため、以下の書類をご用意ください。
◎製品のカタログや取扱説明書(性能諸元及び寸法等の記載がある部分)
上記に加え、
◎販売証明書や譲渡証明書
◎本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◎本庁2階 課税課窓口
◎印旛支所 市民サービス課窓口
◎本埜支所 市民サービス課窓口
年額:2,000円 (注意)令和6年度課税分から適用されます。
走行する際は、交通ルールを守りましょう。
印西市役所市民部課税課税制係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!