[2025年4月23日]
ID:16300
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次の(1)(2)のいずれも該当する人
(1)市内在住で、市街化調整区域に住所を有する人
(2)利用券申請時に70歳以上、 または運転免許を持っていない65歳以上の人
(注意)市街化調整区域
竹袋、別所、宗甫、平岡、小林の一部、大森の一部、鹿黒、亀成、発作、浦部、浦部村新田、白幡、浦幡新田、
高西新田、小倉、和泉、武西、戸神、船尾、松崎、結縁寺、多々羅田、草深の一部、泉、瀬戸、山田、山平、平賀、
吉高の一部、萩原、松虫、岩戸、師戸、鎌苅、大廻、造谷、吉田、中根、荒野、角田、竜腹寺の一部、惣深新田飛地、滝、
物木、笠神、行徳、川向、下曽根、中、萩埜、桜野、押付、佐野屋、和泉屋、甚兵衛、立埜原、松木、中田切、下井、
長門屋、酒直ト杭、安食ト杭、将監、本埜小林 その他市街化区域を除く地域
1枚800円 1回の利用で使用できる枚数は1枚です。(注意)助成金額を超えた差額は自己負担となります。
月8枚を交付し、年度の3月までの月数分を一括交付します。(注意)月の利用回数の上限は8回です。
利用料金の支払い時に、タクシー利用券をタクシーの乗務員に渡し、タクシーの利用料金とタクシー利用券との差額を支払ってください。
タクシー利用券の見本
・タクシーの乗車及び降車場所のいずれかが自宅居住地区内である場合に限ります。
(例)印西市竹袋にお住いの人
【利用できる場合】
竹袋地区⇔市役所、竹袋地区⇔最寄りの駅、竹袋地区⇔医療機関、竹袋地区⇔スーパーなど
【利用できない場合】
市役所⇔医療機関、医療機関⇔スーパー、医療機関⇔最寄りの駅、最寄りの駅⇔最寄りの駅など
・本券は本人以外が使用することはできません。(注意)家族や他人への譲渡はできません。
・使用したタクシー利用券の合計がタクシーの利用料金を超える場合であっても、その差額をお釣りとして受け取ることはできません。
・印西市福祉タクシー利用券と併用して使用することはできません。
・タクシー利用券を有する2人が同乗したときは、それぞれ1枚を限度にタクシー利用券を使用することができます。
交付申請書を市役所(交通政策課)、または各支所へ提出(郵送可)してください。(注意)代理申請可
ちば電子申請サービスから申請することができます
タクシー利用券交付申請書
〇(有)大成交通 0476-99-1195
〇船尾タクシー(有) 0120-46-0239
〇(株)都市交通 0120-071-258
〇京成タクシーイースト(株) 0120-37-5519または0476-23-5519
(旧社名:京成タクシー成田(株))
印西市役所企画財政部交通政策課地域交通係
電話: 0476-33-4457
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!