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「タクシー利用助成事業」の実証実験を終了し、 新たなタクシー利用助成事業の準備を進めています

[2025年2月12日]

ID:16300

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本埜地区を対象としたタクシー利用助成事業の実証実験は、実証実験期間が終了となる令和7年3月31日をもって終了します

この実証実験は令和5年11月1日から令和7年3月31日までを実証実験期間として、乗合タクシー(スワン号)の運行終了による影響が大きいと見込まれる旧本埜第二小学校周辺地域にお住まいの高齢者を対象に、日常生活で必要とされる移動手段の確保に関する検証を目的として実施してまいりました。

これまでの利用者(令和6年9月末まで)は対象地区の対象人口約1,300人のうち、24人が利用しており、延べ239回の利用がありました。

また、自宅で乗車できることから、デマンド交通のドアツードア型として、利用時間等の制限もないことから、利便性が高く、個々の生活に併せ、利用することが可能であり、高齢者の移動手段として有効であると評価しています。

今後につきましては、この実証実験の結果を踏まえ、交通不便地域の対策として、印西市地域公共交通会議において協議した結果、令和7年度については、実証実験の対象地区を本埜地区に加え、市内の市街化調整区域の地区、すべてに拡大することで、ご承認をいただいており、新たなタクシー利用助成事業に向けた準備を進めているところでございますのでご理解願います。

 詳細は、広報いんざい(令和7年4月15日)等でお知らせする予定です。


(タクシー利用券の見本)タクシー利用券の使用は令和7年3月31日まで

令和5年10月31日を以てスワン号の運行を終了しました

平成30年12月からの運行開始以降、市民の方の日常の移動手段の確保のため、事業を継続して参りましたが、令和5年2月に実施したアンケート結果、印西市地域公共交通会議における協議を経て、令和5年10月31日を以てスワン号の運行を終了し、11月1日から、「タクシー利用助成事業(地域公共交通利用補助)」の実証実験を新たに開始することとしました。

今までスワン号をご利用いただきありがとうございました。


・スワン号実証運行のこれまでの経緯

■平成30年12月1日

交通不便地域である旧本埜第二小学校周辺地域への対応として、定時定路線型とデマンド型の併用による乗合タクシー「スワン号」の実証運行開始

■令和元年10月1日

実証運行の課題等を踏まえ、見直しを実施

・利用者増を目指し、定時定路線型のルート変更及びダイヤ改正、デマンド型を1日3便から4便に増便

・旧本埜第二小学校周辺地域での乗車または降車が必要とする利用条件を撤廃

■令和2年以降

・新型コロナウイルス感染症の流行に伴う感染拡大防止のための外出抑制等により、公共交通全体への影響が生じる

令和5年11月1日から交通不便地域対策としてのタクシー利用助成制度(実証実験)を開始します

利用対象者

次の(1)、(2)全てに該当する方

(1) 本埜地区(中根、荒野、角田、竜腹寺、滝、笠神、行徳、川向、下曽根、中、萩埜、桜野、押付、佐野屋、和泉屋、甚兵衛、松木、中田切、下井、長門屋、酒直ト杭、安食ト杭、将監、本埜小林、物木)にお住まいの方で直線距離で鉄道駅から1キロメートル以上及びバス停から300m以上離れた居住地の方

(該当の有無については、申請時に確認いたします)

(2) 利用申請時に、70歳以上の方及び65歳以上の方で、運転免許を所有していない方

対象になる方の住所の地図

オレンジ色の地域にお住いの方が対象となります。水色の範囲は、鉄道駅から1キロメートル、バス停から300mの距離をあらわしたものです。

タクシー券の利用方法、助成金額について

利用券の申請については、利用券を利用予定のご本人が本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・在留カード・健康保険証等)を持参して、本埜支所、印西市役所交通政策課(本庁舎3F)で行っていただくか、下記の申請書をお使いいただいて、請求者の本人確認書類の写しを添付して、交通政策課宛に郵送してください。

確認後、ご住所地に利用券を郵送いたします。


・利用券のご利用については、本埜地区⇔本埜地区、本埜地区⇔本埜地区以外の移動のみ可能となっており、下記のタクシー会社のみとなります

・支払い時、交付された利用券を運転手へお渡しください。お支払い金額については、利用料金から助成額(800円)を引いた額になります。

・利用1回につき800円までの補助となる利用券を、1月あたり8枚分交付いたします。申請のあった月からその年度の3月までの月数分交付します。

・1回の乗車につき、タクシー券は1人1枚使うことができます。(利用券を持っている人が相乗りした場合、1人1枚ずつ使うことができます。)

・利用券は、他人やご家族に譲渡して使うことはできません。


タクシー利用券の見本写真

タクシー利用券の見本写真となります

タクシー利用券を利用できる会社(令和5年11月現在)

〇(有)大成交通 0476-99-1195   〇船尾タクシー(有) 0120-46-0239


〇(株)都市交通 0120-071-258  〇京成タクシー成田(株) 0120-37-5519

お問い合わせ

印西市役所企画財政部交通政策課地域交通係

電話: 0476-33-4457

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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