[2023年8月9日]
ID:16302
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これまでは、竹木の枝が隣の土地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項)
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するように催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
上記(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
竹木の枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
越境した枝を切り取ることに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法第209条)
市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかの判断はできないため、ご了承ください。
越境した竹木の枝の切除をお考えの方は、法律相談等へご相談ください。
令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
印西市役所都市建設部建築指導課住宅係
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