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特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る所得税と異なる課税方式選択の廃止について

[2023年12月28日]

ID:17067

特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る所得税と異なる課税方式選択の廃止について

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得(以下、特定配当等所得という。)について、これまで、所得税と市民税・県民税(以下、個人住民税という。)において異なる課税方式を選択することが可能でしたが、金融所得課税が所得税と個人住民税で一体設計とされてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度個人住民税(令和5年分所得税等確定申告)の申告分より、課税方式を所得税と一致させる改正が行われました。(令和4年度税制改正) 

 この改正により、所得税で申告不要(源泉分離課税)を選択した場合は、個人住民税でも申告不要(源泉分離課税)となり、所得税(確定申告)で総合課税及び申告分離課税で申告した場合は、個人住民税においても総合課税及び申告分離課税での申告扱いとなり、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

 したがって特定配当等所得が、個人住民税の「総所得金額等」、「合計所得金額」にも算入されることになりますので、扶養控除や配偶者控除などの適用、住民税非課税判定、各種保険料等(国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料)の算定、個人住民税の課税状況を基にした各種行政サービスに影響がでる場合がありますのでご注意ください。

 なお、課税課では、各種保険料等の算定、各種行政サービスへの影響まで加味した案内や助言をすることはできません。以下添付のPDF(個人住民税の課税状況を基にした各種行政サービス一覧)を参考に各担当課へお問い合わせください。


用語の解説

・特定配当等

特定配当等とは、上場株式等の配当所得のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。


・特定株式等譲渡所得

特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。


個人住民税の課税状況を基にした各種行政サービス一覧

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お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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