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産前産後期間の国民健康保険税免除制度が始まります

[2024年1月4日]

ID:17128

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令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方に係る産前産後期間相当分の保険税を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降の方(出産予定日の6か月前より受付可能です)

(注意)妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます)

対象となる期間

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計4か月分(多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの計6か月分)

対象となる保険税額

出産される方の産前産後期間の所得割額及び被保険者均等割額

(注意)賦課限度額に達している世帯については、算定の結果保険税が減額されない場合があります。

届出方法及び必要書類

届出先

市役所 国保年金課

(注意)郵送または電子申請による届出もできます。

(注意)代理人が届出をする場合は委任状が必要です。(同一世帯の方は委任状不要)

【郵送先住所】

〒270-1396

千葉県印西市大森2364-2

印西市役所 国保年金課保険税係 宛


注意事項

・出産予定日の6か月前より受付可能です。

・制度開始(令和6年1月)より前に申請された場合、令和6年1月以降に税額変更決定通知書を送付いたします。

必要書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・届出書

・出産(予定)日、単胎または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)


注意事項

・別世帯の方が届出される場合は委任状が必要です。

・多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要です。

・郵送による届出の場合、本人確認書類は写しをご送付ください。

・届出された内容の確認のため連絡させていただく場合や、追加で書類の提出をお願いする場合がございます。

電子申請による届出

ちば電子申請サービスをご利用いただき、届出していただくことができます。


ご用意いただくもの

・世帯主の本人確認書類

・出産予定日または出産日及び、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳等)の画像ファイル(PDF・JPG

・JPEG・PNG形式)スマートフォンやタブレット内蔵カメラで撮影した画像を添付できます。


下記URLまたはQRコードを読み取っていただくと手続きのページが表示されます。

https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=27037(別ウインドウで開く)

よくあるご質問

Q1. 令和5年11月に出産した場合、保険税は何月分から減額になりますか?

A1. 令和6年1月より制度が施行されますので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険税が減額されます。

Q2. 出産前に届出をしましたが、出産予定月と実際の出産月が異なった場合はどうしたらよいですか?

A2. 出産予定月と出産月が異なった場合でも、原則として再算定は行いませんので、届出の必要もありません。

Q3. 産前産後期間(免除対象月)が年度をまたぐ場合はどうなりますか?

A4. 免除対象月が年度をまたぐ場合は、所得割額について算定の基礎となる所得金額が異なるため、それぞれの年度に属する免除対象月数に応じて減額の算定をいたします。

Q4. 出産後に他の自治体に転出する予定ですが、保険税はどのように減額されますか?

A4. 転出される前月までは印西市で保険税の減額をし、転出した月と翌月分は転出先の自治体で保険税(料)が減額されます。(単胎妊娠の場合)

   例)2月に出産後、3月に他自治体に転出の場合

   ⇒1月、2月相当分については印西市で減額、3月、4月相当分については転出先自治体で減額

   転出先自治体での保険税(料)の減額手続きについては、転出先自治体の国民健康保険担当部署にお問い合わせください。

Q5. 届出をしないと、保険税の減額はされないのですか?

A5. 原則は届出をしていただきますが、印西市から出産育児一時金の支給を受ける方や転入元自治体より異動連絡票の送付があった方については、対象期間の保険税を減額します。

    出産後、社会保険から国民健康保険の資格取得された方、また、出産後に海外から転入されて国民健康保険の資格取得された方については出産の事実を把握できませんので、必ず届出をお願いします。

Q6. すでに全額保険税を納めていますが、減額された保険税は戻ってきますか?

A6. 減額の算定の結果、過納となった保険税は還付いたします。ただし、市税等に未納がある場合には、充当させていただく場合もありますので、ご了承ください。



産前産後期間に係る保険税軽減届出書

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お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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