[2024年1月16日]
ID:17245
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市長申立てとは、判断能力が不十分なため成年後見制度の利用が必要であり、かつ、2親等内の親族がいない方や2親等内の親族の方がいても音信不通であること若しくは虐待等があることにより2親等内の申立てが期待できない場合に、市長が行うことができる申立てのことです。
印西市においては、市長申立てを検討するため、関係者支援方針会議と受任調整会議の2つの会議を開催しています。
(1)関係者支援方針会議 相談があったケースについて、成年後見制度の利用の必要性や市長申立ての必要性の検討を行っています。(弁護士が出席しています)必要性がないと判断されたケースについては、成年後見制度以外の支援を検討したり、他機関へつなぐ等の支援を行っています。
(2)受任調整会議 関係者支援方針会議で市長申立てを行うことが決まったケースについて、後見人等候補者の検討を行っています。関係者支援用新会議から状況が変わっている場合には、必要に応じて市長申立ての再検討も行っています。(弁護士・司法書士・社会福祉士が出席しています)この2つの会議を経て、家庭裁判所へ申立てを行っています。
相談の流れ
成年後見支援センター(社会福祉法人印西市社会福祉協議会)
住所:印西市竹袋614-9(印西市総合福祉センター内)
電話番号:0476-42-0294
印西市役所福祉部社会福祉課地域福祉推進係
電話: 0476-33-4519
ファクス: 0476-42-0381
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