[2024年10月21日]
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令和5年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。
保険証の登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。
(注)現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載の有効期限まで(最長令和7年7月31日まで)使用可能です。
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注意)ただし、国民健康保険税に滞納があると免除されないことがあります。
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)スマートフォン・PCから「マイナポータル」で行う(国保年金課・印旛支所・本埜支所でも登録可能)
(3)セブン銀行ATMから行う
マインナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について、厚生労働省、デジタル庁Webサイトでご確認いただけます。
ご参考にしてください。
厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用について(別ウインドウで開く)
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁 (digital.go.jp)(別ウインドウで開く)
【デジタル庁作成WEB動画】
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)(別ウインドウで開く)
マイナンバー制度「報告」と「対策」(youtube.com)(別ウインドウで開く)
【マイナ保険証について WEB動画】
マイナ保険証について - 千葉県保険者協議会 (chibaken-hokensyakyougikai.jp)(別ウインドウで開く)
印西市役所市民部国保年金課保険税係
電話: 0476-33-4462
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!