[2025年1月1日]
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国民健康保険では、被保険者が災害等により重大な損害を受けたり、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したりした場合で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合において、一部負担金を減免または徴収猶予する制度があります。
一部負担金の支払いの義務を負う世帯主または世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった世帯であって、減免等の必要があると認められる世帯。
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)(1)~(3)に類する事由があると市長が認めるとき。
次の(1)(2)の両方に該当する世帯。
(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
(2)世帯主等の収入の額の合計額が、生活保護法による保護の基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準生活費」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)の3か月分に相当する額以下である世帯。
次の(1)(2)の両方に該当する世帯。
(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
(2)世帯主等の収入の額の合計額が、基準生活費を超えて基準額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯。
世帯主等の収入の額の合計額が基準額に100分の130を乗じて得た額以下である世帯。
その他、市長が必要と認めるときは、市長が必要と認める区分となります。
申請のあった日の属する月を含めて3か月以内。
(ただし、この3か月を超えて引き続き一部負担金の減免を行う必要があると認められる場合は、3か月を限度としてその期間を延長して減免することができます。)
申請のあった日の属する月を含めて6か月以内。
(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払または納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として1年以内。)
申請にあたっては、申請理由を証明するものや、収入状況や資産等の分かる資料などの提出が必要です。
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
印西市役所市民部国保年金課給付係
電話: 0476-33-4464
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!