[2025年3月3日]
ID:17387
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令和6年3月1日から、 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口において戸籍証明書等を請求できるようになりました。
「どこでも」 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」 取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求者ご本人または請求対象者の、最新の戸籍全部事項証明または除籍全部事項証明のみのご請求の場合は、基本的に当日中にお渡しできます。ただし、請求内容や混雑状況により、後日交付になる場合がございます。
【必ずご確認ください】
(注意)きょうだいの戸籍は取得できません。
(注意)申請できる方が窓口に直接お越しにならないと手続きすることはできません。
(注意)郵送での請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村へご請求ください。
窓口にお越しになる方の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)の提示が必要です。
(注意)健康保険証、年金手帳などの顔写真のない本人確認書類では請求できません。
証明書種類 | 手数料 | 内容 |
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戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本/現在戸籍) | 1通 450円 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本/現在戸籍)とは、今現在どなたかが在籍されている戸籍のことです。主にパスポート申請など、通常、戸籍の証明書が必要なときにはこの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本/現在戸籍)を使用します。 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 1通 750円 | 『除籍謄本』とは、戸籍に記録されている方が婚姻・死亡・転籍などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。主に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本/現在戸籍)に記載されていない身分事項の証明や、相続などを目的として使用されます。 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 | 『改製原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。一部、コンピューター化されていないものがあります。主に相続などを目的として使用されます。 |
(注意) 戸籍とは、戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について証明するものです。本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
(注意)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、改製原戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書及びその他戸籍に関する証明書は広域交付の対象外となります。
(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外です。
交付窓口 | 受付日時 | 発行できる証明書 |
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印西市役所本庁市民課 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本/現在戸籍) ・除籍全部事項証明書(除籍謄本) ・改製原戸籍謄本 |
支所市民サービス課 出張所 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本/現在戸籍) |
(注意)支所市民サービス課及び出張所では戸籍全部事項証明(戸籍謄本/現在戸籍)のみの交付になります。その他の戸籍証明書をお求めの方は市役所本庁市民課にお越しください。
戸籍法の一部改正について、詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。