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【令和6年3月1日から】戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります

[2024年2月28日]

ID:17446

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戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要

 令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などを提出する際の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要になります。

(注意)戸籍事務以外のお手続きには戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。

(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

 

詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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