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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点

[2024年5月15日]

ID:17767

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基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。

(2)前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、

    前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除の適用がなくなりました。

基礎控除額の詳細

前年の合計所得金額

       個人住民税

          所得税

   改正後

   改正前

    改正後

改正前

2,400万円以下

      43万円     

33万円

(所得制限なし)

       48万円     

38万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

      29万円   

       32万円     

2,450万円超 2,500万円以下

      15万円   

       16万円     

2,500万円超

      適用なし   

       適用なし     

給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)に引き下げられ、その上限額も

       195 万円(改正前:220万円)に引き下げられました。


給与所得控除額の詳細

    給与等の収入金額

         改正後

         改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超 180万円以下

その収入金額×40%-10万円

その収入金額×40%

180万円超 360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超 660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超 850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超 1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

(注記)給与等の収入金額が660万円未満の場合には、給与所得金額は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます

      詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。


公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円

    が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下

    げられました。

公的年金等控除額の詳細

受給者

の区分

  公的年金等の収入金額

               (A)

                    改正後

    改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

65歳

未 満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超 410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

 

410万円超 770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

 

770万円超 1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

 

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳

以 上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超 410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

410万円超 770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

770万円超 1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

(1)前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア.特別障害者

イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

〔計算式〕

所得金額調整控除額=(前年の給与等の収入金額-850万円)×10%

(注記)前年の給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

(2)前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額

    と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

〔計算式〕

所得金額調整控除額=(前年の給与所得控除後の給与等の金額+前年の公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円

(注記)前年の給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は10万円

            前年の公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合は10万円

     (1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用がなくなりました。


扶養親族等の合計所得金額等要件の見直し

扶養親族等の合計所得金額等の要件が見直されました。

扶養親族等の合計所得金額等要件

                  要件等

       改正後

        改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の前年の合計所得金額要件

48万円超 133万円以下

38万円超 123万円以下

勤労学生の前年の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

非課税措置(障害者、未成年者、寡婦またはひとり親)の前年の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税基準における前年の合計所得金額

同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合

28万円+10万円

28万円

同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+10万円+16万8千円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+16万8千円

所得割の非課税基準における前年の総所得金額等

同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+32万円

青色申告特別控除の見直し

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が10万円引き下げられ55万円(改正前:65万円)となりました。

なお、これまでの適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。


65万円の青色申告特別控除の要件

これまでの適用要件

(1)正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)

(2)申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付

(3)期限内申告


令和2年分確定申告から追加される適用要件

(4) e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存


(注記)税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円の青色申告特別

     控除は受けられません。

(注記)電子帳簿保存制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出す

     る必要があります(原則として課税期間の途中から適用することはできません)。

             改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、

             税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

             但し、令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日ま

             での間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電子的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を

             受けることができます。

(注記)10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の見直し

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対

象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に税務署へ提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあって

は所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の

枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)に引き下げられました。

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする措置が創設されました。

ひとり親とは、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

(1) その者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等

  の合計額が48万円以下の者)を有すること。

(2) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 。


未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

(1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用さ

    れます。

(2)(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦につ

     いては、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

(注記)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は適用されま

      せん。


改正前後の所得控除の額             (単位:万円)

              区分

                   改正後

            改正前

             配偶関係

      死別

     離別

未婚の

ひとり親

     死別

      離別

       本人所得(合計所得金額)

500万

円以下

500万

円超

500万

円以下

500万

円超

500万

円以下

500万

円以下

500万

円超

500万

円以下

500万

円超

本人が

女性

扶養親族

  子

(注意3)

  30

(注意1)

  30

(注意1)

  30

(注意1)

  30

  26

  30

 26

子以外

  26

(注意2)

  26

(注意2)

  26

  26

  26

 26

     無

  26

(注意2)

  26

本人が

男性

扶養親族

  子

(注意3)

  30

(注意1)

  30

(注意1)

  30

(注意1)

  26

  26

子以外

     無

(注意1)ひとり親控除 

(注意2)寡婦控除(所得税のひとり親控除額は35万円、寡婦控除額は27万円)

(注意3)改正後については、扶養親族に該当しない「生計を一にする子」を含む

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の創設

新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期、規模縮小された文化芸術、スポーツイベントのチケットを購入した個人

がチケット代金の払戻請求権を放棄した場合、その金額を寄附とみなして個人住民税の寄附金税額控除の条例指定分(印西市

分、千葉県分の両方)の寄附として申告を行うことで、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

本市では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントが個人住民税の税額控除の対象となります。

対象となるイベントについては、文化庁(別ウインドウで開く)スポーツ庁(別ウインドウで開く)のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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