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国外へ転出される方のマイナンバーカード継続利用について

[2024年5月23日]

ID:17915

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国外に転出した後も、マイナンバーカードの継続利用ができるようになります(令和6年5月27日から)

 マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、転出日の前日(注1)までに手続きをすることで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。

さらに、マイナンバーが付番された日(平成27年10月5日)以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した方は、マイナンバーカードの申請・カードの受け取り等の手続きを在外公館や一時帰国した際の国内の市区町村でできるようになります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)

【注1】転出する前日までにお手続きをお願いいたします。転出する当日以降は、継続利用の手続きを受け付けできませんのでご注意ください。

【注2】継続利用の手続きを行わない場合は、これまでどおりマイナンバーカードが失効いたしますのでご注意ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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