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カスタマーハラスメントについて

[2026年10月6日]

ID:17916

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【事業主の皆様へ】令和7年度労働施策総合推進法等の一部改正について

令和8年10月1日より、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(公布日:令和7年6月11日、施行日:令和8年10月1日)

詳細に関しましては、以下の外部リンクをご参照ください。

法改正等に関するお知らせ(千葉県)(別ウインドウで開く)

一部改正のポイント

ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります!

  1. 全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】
  2. 全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】
  3. 従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】
  4. 職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務になります【労働施策総合推進法】

詳しくは、以下の外部リンクを参照していただくか、1~3は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)、4は千葉労働局健康安全課(電話:043-221-4312)へお問い合わせください。

関連先リンク(外部)

1~4:厚生労働省ホームページ

令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

1~2:あかるい職場応援団ホームページ

あかるい職場応援団

4:治療と仕事の両立支援ナビホームページ

治療と仕事の両立支援ナビ


カスタマーハラスメントについて

カスタマーハラスメントとは

顧客などからのクレームや言動のうち、

  • 過大な要求や不当な言いがかりなど、主張の内容などに問題があるもの。
  • 主張の内容には正当性があるが、暴力や暴言など、主張の方法に問題があるもの

など労働者の就業環境に悪影響を及ぼすものをいいます。


 令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに関して、事業主は相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組みを行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取り組みを行うことが有効である旨が定められました。


カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等

 厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル、リーフレット、及び周知・啓発ポスターを公表しています。
マニュアルやリーフレットには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や実際に起こった際の対応など、対策の基本的な枠組みが記載されています。企業のご担当者様をはじめ、幅広くご活用ください。詳しくは、関連リンクをご覧ください。

■資料ダウンロード | あかるい職場応援団

(注意)あかるい職場応援団は、厚生労働省が運営するポータルサイトで、職場におけるハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)やいじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供を行っています。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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