[2026年10月6日]
ID:17916
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令和8年10月1日より、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(公布日:令和7年6月11日、施行日:令和8年10月1日)
詳細に関しましては、以下の外部リンクをご参照ください。
詳しくは、以下の外部リンクを参照していただくか、1~3は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)、4は千葉労働局健康安全課(電話:043-221-4312)へお問い合わせください。
1~4:厚生労働省ホームページ
令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
1~2:あかるい職場応援団ホームページ
4:治療と仕事の両立支援ナビホームページ
顧客などからのクレームや言動のうち、
など労働者の就業環境に悪影響を及ぼすものをいいます。
厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル、リーフレット、及び周知・啓発ポスターを公表しています。
マニュアルやリーフレットには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や実際に起こった際の対応など、対策の基本的な枠組みが記載されています。企業のご担当者様をはじめ、幅広くご活用ください。詳しくは、関連リンクをご覧ください。
(注意)あかるい職場応援団は、厚生労働省が運営するポータルサイトで、職場におけるハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)やいじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供を行っています。
印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係
電話: 0476-33-4483
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!