ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

落札後の注意事項

[2024年12月10日]

ID:18033

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

権利移転の手続きについて

・権利移転の手続きの連絡は、入札終了後に印西市納税課から文書または買受人が希望する方法により、公売物件の情報、買受代金の金額及び納付期限を含めてご連絡いたします。

・印西市からの連絡後は、できるだけ早く印西市納税課に電話にてご連絡いただき、権利移転手続きについての確認を行ってください。

買受代金その他必要な費用について

【物件別費用】

・全物件共通費用:落札価格から公売保証金額を差し引いた金額
・物件が自動車の場合:共通費用+自動車検査登録印紙代
・物件が不動産の場合:共通費用+登録免許税相当額
  1. 買受代金その他必要な費用は、一括でご納付ください。
  2. 買受代金その他必要な費用は、買受代金納付期限までに印西市納税課が納付を確認できる必要があります。印西市が納付を確認するまでに2開庁日程度を要すことがございます。なお、買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、売却決定を取消し、公売保証金を没収させていただきます。また、買受代金納付期限までに故意に買受代金を納付しない買受人は、買受代金納付期限の翌日から2年が経過した日まで印西市が実施する公売に参加することができません。
  3. 上記以外の必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料及びその他所有権移転に伴う費用は買受人のご負担となります。

必要書類について

【物件別書類】

・共通書類
1.印西市から買受人に郵送した文書または買受人が希望する方法により連絡したものをプリントしたもの
2.住所証明書(落札者が個人の場合、住民票の写し等。落札者が法人の場合、商業登記簿謄本等。)

・動産の場合
1.保管を希望する場合、「保管依頼書」☆
2.送付を希望する場合、「送付依頼書」☆

・自動車の場合
1.保管を希望する場合、「保管依頼書」☆
2.所有権移転登録請求書☆
3.自動車保管場所証明書(落札者の「使用の本拠の位置」によっては不要の場合もあります。ご不明な場合は、印西市納税課への連絡時にご確認ください。)
4.移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
5.自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
6.落札者の印鑑証明書
7.郵便切手1,500円程度(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局千葉運輸支局及び千葉県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

・不動産の場合
1.所有権移転登記請求書☆
2.権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
3.郵便切手1,500円程度


(1)上記書類は、買受代金納付期限までに印西市納税課へご提出ください。
(2)共同入札による場合は、必要な書類が変わりますので、「共同入札の手続き」をご確認ください。

 ☆印に関しては同ホームページ内「公売に関する様式(別ウインドウで開く)」に記載の様式をご参照ください。

物件の権利移転について

【物件別権利移転】

・自動車の場合
印西市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は、必要な書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。


・不動産の場合
1.印西市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は、必要な書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。(ただし、物件が農地にあって都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要する物件にあっては関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
2.印西市は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。なお、所有権移転の登記手続完了まで入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。


直接引渡す場合
・動産の場合
1.引渡場所は印西市納税課に確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。
2.引渡場所が印西市納税課の場合は、直接印西市納税課まで引き取りに来てください。
3.引渡場所が印西市納税課以外の場合は、印西市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。

自動車の場合
1.引渡場所は印西市納税課に確認してください。
2.引渡場所が印西市納税課の場合は、直接印西市納税課に引き取りに来てください。
3.引渡場所が印西市納税課以外の場合は、印西市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。
4.買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料をご負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)


宅配便等で引き渡す場合
・動産の場合
1.印西市納税課が買受代金の納付及び必要な書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。なお、郵送及び配送等に係る費用は買受人のご負担となります。
2.公売物件が美術品等で特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめご相談ください。


【自動車の権利移転手続きについての注意事項】

 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当の自動車を持ち込む必要があります。



買受人(買受人が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

 買受人(買受人が法人の場合は法人代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合は、代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えます。その場合は、下記の書類の提出が必要となります。


代理人による権利移転手続きに必要な書類

委任状

・原本が必要です。添付された委任状は返却いたしません。

・買受人が個人の場合は、委任者の署名・押印が必要になります。
・買受人が法人の場合は、委任した法人の代表者印(法務局に届け出ているもの)による押印が必要になります。
・法人従業員が代理人となる場合は、委任状の代わりに法人の従業員である旨を証する書類をご提出いただいても構いません。

買受人の住所証明書

・買受人が個人の場合は住民票の写し等
・買受人が法人の場合は商業登記簿謄本等

代理人の本人確認について

使用する本人確認書類
ご用意いただく本人確認書類は次のいずれかとなります。
〇本人確認書類(A)を1点
〇本人確認書類(B)を2点
〇本人確認書類(B)を1点と、本人確認書類(C)を1点

(注意)
・氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更内容を確認できる書類をご用意ください。
・必要に応じて口頭で質問をさせていただく場合や、他の本人確認書類を確認させていただく場合があります。
・本人確認書類は有効期限内のものをご用意ください。

本人確認書類
本人確認書類(A) 顔写真付きの官公庁が発行した身分証明書等
例)運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書
(注意)税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは本人確認書類(A)と同様に取り扱います。 
 本人確認書類(B) 顔写真の付いていない官公庁が発行した身分証明書等
例)住民基本台帳カード(顔写真なし)
(注意)税理士等であることを証する書類のうち、顔写真のないものは本人確認書類(B)と同様に取り扱います。
 本人確認書類(C) その他の本人名義の書類(本人確認書類(B)1点と組み合わせて確認)
例)学生証(顔写真付き)、従業員であることの証明書(顔写真付き)、金融機関のキャッシュカード・預貯金通帳、クレジットカード、税理士等の補助者または事務員であることの証明書のうち顔写真付きのもの

(注意)買受人(委任者)が法人の代表者であって、当該買受人の代理人が当該法人の従業員である場合
本人確認書類は、上記の本人確認書類(法人の従業員のもの)に加えて、以下の書類が必要となります。

  ・法人の従業員である旨を証する書面(社名、姓名が明記されたもの)または委任状
なお、名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。

重要事項について

 落札後の権利移転手続きにおける重要な事項ですので、必ずお読みください。

【重要事項】

  1. 危険負担:買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
  2. 担保責任:公売財産の種類または品質に関する不適合があっても、現所有者及び印西市には担保責任等は生じません。
  3. 引渡条件:公売財産は、買受人が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
  4. 執行機関の引き渡し事務:印西市は、買受人が「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合は、「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。買受人が「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。なお、印西市は、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、現実の引き渡しを行う義務を負いません。
  5. 返品・交換:落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
  6. 保管費用:買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合は、保管費用がかかることがあります。
  7. 最高価申込者(落札者)の決定後に公売保証金が返還される場合:買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、公売財産を買受けることができません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合は、公売の手続きは停止します。最高価申込者(落札者)は、手続きが停止している間に買受けを辞退できます。最高価申込者(落札者)が買受けを辞退した場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。

  (注意)公売保証金の返還には、3週間程度かかることがあります。

お問い合わせ

印西市役所市民部納税課債権回収対策室

電話: 0476-33-4448

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム