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選挙基礎知識(再選挙)

[2024年9月13日]

ID:18095

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再選挙について

選挙をおこなった結果、当選人がいないとき、当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき、または当選人が死亡者であるときなどは、公職選挙法の規定に基づいて再選挙をおこないます。

再選挙をおこなう要件のうち、法定得票数以上の得票者がなく、当選人が定められなかった場合における再選挙についてご説明いたします。

なお、地方公共団体の長の選挙(市長選挙)及び地方公共団体の議会の議員の選挙(市議会議員選挙)に関してのみの説明となります。


法定得票数以上の得票者がなく、当選人が定められなかった場合における再選挙

法定得票数とは

有効投票の最多数を得たものが当選人となりますが、次の得票以上がなければならないとされています。

(法定得票数)

市長選挙は、有効投票の総数の4分の1

市議会議員選挙は、議員の定数(印西市議会議員の定数は22人)をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1


有効投票とは

投票された票のうち、何も書かれていない票や立候補者以外の氏名が書かれた票などの無効票を除いた票です。

したがいまして、有効投票の総数および法定得票数は投票率によっても変わります。


再選挙をおこなう時期

最初の選挙の期日(投開票日)から14日間は異議申出期間となり、異議申出期間経過後50日以内に再選挙をおこなうこととされています。

再選挙の期日につきましては、異議申出期間経過後に市選挙管理委員会を開催し決定されます。

なお、異議申出が提起された場合は、その決定の確定した日の翌日または訴訟が係属しなくなった旨の通知を受けた日から50日以内となります。


再選挙の立候補者

最初の選挙の得票数に関わらず再び立候補することができますし、立候補しないこともできます。また、最初の選挙に立候補していない方が新たに立候補することもできます。

再選挙は決選投票ではなく、立候補の届出を含め改めて選挙をおこなうものです。


再選挙でも法定得票数以上の得票者がなく、当選人が定められなかった場合

再々選挙をおこないます。

法定得票数を超える得票があり、当選人が決定するまで選挙をおこないます。


法定得票数が決まっている理由

選挙の結果、極端に少ない得票の候補者を当選人と定めることは、選挙人(選挙権を有する者)の代表たるにふさわしくないこと等を考慮したためとされています。


お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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