[2024年11月15日]
ID:18828
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マイナンバーカードの特急発行とは、令和6年12月2日から開始されるマイナンバーカード発行の仕組みです。
通常、マイナンバーカードの申請から受け取りまで1か月半程度を要していますが、特に速やかな交付が必要とされる以下の方が窓口で申請した場合には、原則1週間以内にマイナンバーカードを簡易書留で配達するものです。
(注意)全国の申請状況や申請内容によっては1週間以上かかる場合があります。
(注意)お手続きの時間が20~30分ほどかかる場合があります。
特急発行は、以下の方が申請できます。出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請はできません。
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。出生届と同時に申請することも可能です。
なお、令和6年12月2日以降は1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。
国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。
ただし、当該国内転入後転入届をした後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き後に国内での継続利用手続きを行います。
マイナンバーカードを紛失した方が対象です。ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方が対象です。ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等が対象です。ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードを失効した方が対象です。ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷をした場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方が対象です。
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方が対象です。ただし、釈放後に初めてマイナンバーカードの交付受ける場合に限ります。
顔写真付きの本人確認書類
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きに限る)
・療育手帳
・在留カード(顔写真付きに限る)
・特別永住者証明書(顔写真付きに限る)
・一時庇護許可証
・仮滞在許可証
(注意)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、照会書を郵送いたします。照会書を受け取り後、再度来庁をお願いします。
(注意)乳児の申請の場合は、法定代理人の本人確認書類の他に、乳児の顔写真付きでない本人確認書類2点が必要となります。(出生時一体化様式を除く)
紛失等による再交付を希望される方は、発行手数料2,000円(電子証明書が不要の場合は1,800円)を申請時に徴収いたします。
初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。
第2土曜日 午前8時30分から12時
(注意)各出張所では、出生届と同時の特急発行のみ申請できます。
印西市役所市民部市民課住民記録係
電話: 0476-33-4442
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!