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法人市民税の課税免除

[2025年1月20日]

ID:19100

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法人市民税に関する課税免除について

令和6年12月議会で印西市税条例を改正し、収益事業を行わない公益法人等に対して、令和7年度課税分から法人市民税が課税免除となる制度を導入いたします。これまでは、対象法人からの減免申請により減免としておりましたが、今回の市税条例の改正により、納税義務がない「課税免除」制度を導入することで、令和7年度課税分以後の法人市民税減免申請書等の書類提出が不要になります。

今回の制度導入は、減免に関する事務手続きの負担軽減を図ることで、公益的活動がしやすい環境づくりを促進するものです。

1.課税免除の要件

下記の要件に該当する法人(収益事業を行わない場合)が対象です。

  1. 公益社団法人
  2. 公益財団法人
  3. 認可地縁団体
  4. 特定非営利活動法人(NPO法人)

2.課税免除の手続き

対象となる法人は、課税免除の申請などの手続きは不要です。

ただし、課税免除の対象となる法人を、新たに市内に設立した場合は「法人設立(異動)届出書」の提出が必要となります。

また、課税免除の対象法人が、収益事業を開始する場合も届出書の提出が必要です。


法人市民税の課税免除制度のお知らせ

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お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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