[2025年3月24日]
ID:19153
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
の発行が可能になりました。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号(有効期間は発行日から3か月)です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号が使える手続きは、今後下記法務省ホームページで随時示される予定です。
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
(注意)代理人等の第三者による請求や、郵送による請求の場合、発行できるのは本籍地が印西市の方のみです。
(注意)支所市民サービス課および出張所では本籍地が印西市以外の除籍電子証明書提供用識別符号の交付はできません。
(注意)本籍地が印西市の方は健康保険証、年金手帳等の複数提示でも可能です。
(注意)ただし、下記の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は無料になります。
(2)マイナポータル経由で申請される場合
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
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