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道路占用者による占用物件の維持管理について

[2025年4月1日]

ID:19244

占用物件の適切な維持管理について

〇 道路法に基づく占用許可物件について、適切な維持管理が行われなければ、地下に埋設された占用物件の損壊による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下など、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあります。

〇 道路占用者は、道路法により占用物件の適切な維持管理義務が明確化されており、令和8年4月1日から改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告が義務付けられます。また、国からは「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」にて占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等に適切に対応していくための方針が示されています。

〇印西市においても、道路法及びガイドラインの趣旨を踏まえて、道路における占用物件に関して下記のとおり取り扱いますので、ご留意のうえ、適切に占用物件を維持管理していただくようお願いいたします。

1 占用物件の維持管理義務

占用物件の維持管理に際して、以下の項目について留意願います。

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第一号関係)
  2. 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第 39 条の9、規則第4条の5の5第一号関係)
  3. 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
  4. 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項または道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第三号関係)
  5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには 30 万円以下の罰金に処されること。(法第 72 条の2第1項、法第 106 条第八号関係)
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金等に処されること。(法第 71 条第1項第一号、第二号、法第 103 条第二号、第 104 条第七号関係) 

2 占用物件の安全性の確認

  1. 道路占用者は占用許可を受けた物件について、適切な時期に占用物件の巡視、点検、修繕その他の適切な維持管理を行ってください。併せて、占用物件に異常が見られた場合には直ちに必要な措置を講ずるとともに、道路管理者に占用物件の異常の状況および講じた措置の概要を報告してください。
  2. 道路占用者は、道路占用許可の期間が満了し、占用許可の更新を申請する場合は別紙の占用物件の安全性を確認した旨の報告書を併せて提出してください。
  3. 道路占用許可期間が5年を超える物件(電柱、電線および水管、下水道管その他これらに類するもの)については、許可日から起算して5年を経過したときに同様に占用物件の安全性を確認し、別紙報告書を道路管理者へ提出してください。
  4. 気象予報等の情報から強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用板囲、足場など倒壊、落下等に事前対策が必要であると認められる物件の占用許可を受けたものは占用物件の補強など事前に必要な対策を実施するとともに、連絡先を道路管理者へ事前に提供してください。
  5. 道路区域外の土地に設置された柱類に添架され、道路に突出する看板の占用許可を受けたものは、道路の構造および交通に支障を及ぼさないよう当該柱類の腐食、劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理を行ってください。

3 占用許可条件の追加

道路占用許可に際して、以下の条件を追加します。

1 全ての占用物件に追加する許可条件

  • 道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと
  • 占用物件の異状により、道路の構造または交通若しくは周辺住民に影響を与え、またはそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告すること
  • 占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告すること
  • 道路占用者は、道路法令その他遵守すべき個別法令、条例、規則、ガイドライン等及び当該法令等において定められた維持管理基準を遵守すること
  • 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められた場合にはこれに応じること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う場合には応じること 
  • 道路管理者から、道路占用者が適切な維持管理を行っていないと認め、その是正のため損傷箇所の修繕のほか類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられた場合にはこれに応じること

2 占用物件の種別に応じて追加する許可条件

  • 占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときには、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告すること。また、占用物件の点検の実施状況等その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、道路管理者に報告すること
  • 気象予報等の情報から、強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合には、占用物件が落下、倒壊等することのないよう事前に必要な対策を講じること
  • 占用物件が道路区域外の土地に設置された柱類に添加される突出看板等の場合にあっては、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがないように、当該柱類の腐食、劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理をすること

お問い合わせ

印西市役所都市建設部道路管理課許認可係

電話: 0476-33-4609

ファクス: 0476-80-9325

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