占用物件の適切な維持管理について
〇 道路法に基づく占用許可物件について、適切な維持管理が行われなければ、地下に埋設された占用物件の損壊による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下など、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあります。
〇 道路占用者は、道路法により占用物件を適切に維持管理することが義務付けられており、国からは「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」にて占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等に適切に対応していくための方針が示されています。
〇印西市においても、道路法及びガイドラインの趣旨を踏まえて、道路における占用物件に関して下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご留意のうえ、適切に占用物件を維持管理していただくようお願いいたします。
1 占用物件の維持管理義務
占用物件の維持管理に際して、以下の項目について留意願います。
- 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されています。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各物件の管理等について定めた法令(以下、「個別法令」という。)において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 道路管理者から道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
2 占用許可条件の追加
道路占用許可に際して、以下の条件を追加します。
1 全ての占用物件に追加する許可条件
- 道路占用者は、道路法、道路法施行令、各物件の管理等について定めた法令その他の関係法令や条例、ガイドラインその他の関係規程を遵守すること。
- 道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。
- 占用物件の異状により、道路の構造または交通若しくは周辺住民に影響を与え、またはそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告すること。
2 占用物件の種別に応じて追加する許可条件
- 占用物件の管理等について定めた法令で規定された維持管理基準に基づいて点検等を行っている場合は、占用許可の更新時に「占用物件の安全性について」(参考様式)を添付し、占用物件の現状を報告すること。
- 気象予報等の情報から、強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用板囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件にあっては、道路の構造または交通に影響を与えないよう事前に必要な対策を講じること。
- 占用物件が道路区域外の土地に設置された柱類に添加される突出看板等の場合にあっては、占用物件を添加している道路区域外の柱類について、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがないように、当該柱類の腐食、劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理をすること。