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家屋を取り壊した場合について

[2025年2月18日]

ID:19287

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家屋の取壊しがあった場合の手続について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の固定資産の状況により税額が決定され、その年度分が課税となるものです。

そのため、住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、次の表のとおり手続が必要になります。

手続を行う機関・方法

所掌機関等
登記されている家屋を取り壊した場合 登記されていない家屋を取り壊した場合
所掌機関千葉地方法務局 成田出張所(管轄法務局)市役所
滅失手続の方法建物滅失登記 未登記家屋滅失届

登記されている家屋を取り壊した場合、1か月以内に法務局にて建物滅失登記をすることが義務付けられています。

未登記家屋滅失の届出の方法

電子申請による方法

次のリンクあるいは二次元コードから手続を行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35604

書面による方法

次の「未登記家屋滅失届」を課税課家屋係に提出してください。

家屋の滅失の確認について

電子申請または書面により提出された未登記家屋滅失届に基づき、職員が現地調査を行います。

また、解体を証する書類の提出を求める場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

課税について

取壊しに係る課税につきましては次の表のとおりとなります。

(注意)日割・月割等はありません。

課税年度について(例)
  令和6年度 令和7年度 令和8年度
 令和6年12月1日に取り壊した場合 課税課税対象外 
 令和7年1月2日に取り壊した場合 課税課税課税対象外

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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