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家屋の用途を変更した場合について

[2025年2月18日]

ID:19302

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家屋の用途変更をした場合の手続について

固定資産税、都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税となります。

家屋の用途変更とは、例えば、「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」として使用する場合等のことをいい、家屋の用途についても賦課期日の現況で判断することとなります。

手続を行う機関・方法

所掌機関等

登記されている家屋登記されていない家屋
所掌機関千葉地方法務局 成田出張所(管轄法務局)市役所
手続の方法建物表題部変更登記(未登記)家屋登録事項変更届

家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の家屋調査で確認した情報等を基に判断しています。

家屋の用途が変更された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。

なお、用途変更に伴い、確認のため現地調査や図面等資料の提供を求める場合があります。

届出の方法

電子申請による方法

次のリンクあるいは二次元コードから手続きを行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35383

書面による方法

次の「家屋登録事項変更届」または「未登記家屋登録事項変更届」を課税課家屋係に提出してください。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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