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未登記家屋を異動した場合について

[2025年3月7日]

ID:19304

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未登記家屋を異動した場合の手続について

固定資産税、都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税となります。

家屋の異動とは、売買・贈与・相続・交換等のことをいい、家屋の所有者を変更した場合、次の表のとおり手続が必要になります。

手続を行う方法

未登記家屋を異動した場合は、市役所に下記必要書類をご提出ください。

また、未登記家屋を登記する場合は、こちらから千葉地方法務局 成田出張所(管轄法務局)(別ウインドウで開く)にお問い合わせください。

必要書類

登記されていない家屋の所有者が変更となった場合の必要書類は次のとおりです。

  • 未登記家屋異動届
  • 添付書類(次の表のとおり)
添付書類等
原因  添付書類等
売買売買契約書の写し
相続・遺産分割協議書
・その相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)
(注意)遺産分割協議書が無い場合は「同意書」及び「相続人全員の本人確認書類」
贈与・同意書(当事者全員の連署)
・本人確認書類
その他所有者が変更した旨を証する書類(申立書等)
なお、その他の異動は交換、錯誤、譲渡担保、財産分与、共有物分割、代物弁済等が該当する。

届出の方法

電子申請による方法

次のリンクあるいは二次元コードから手続を行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41666

書面による方法

上記必要書類をご確認のうえ、次の「未登記家屋異動届」及び添付書類を課税課家屋係に提出してください。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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