[2025年4月1日]
ID:19515
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
(注意)給付の内容…新型コロナワクチンの令和5年度までの接種は、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。
くわしくはこちら⇒【厚生労働省】「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)をご確認ください。
◎健康増進課 感染症予防係(総合保健センター内)
住 所:印西市中央南1-4-3 (コスモスパレットⅡ 2階)
電話番号:0476-33-3785
対応時間:午前8時30分から午後5時00分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始を除く)
令和6年4月1日以降⇒新型コロナワクチンについて(別ウインドウで開く)(厚生労働省)
◎厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンターおよび新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口は、令和6年9月30日をもって運営を終了しました。(注意)令和6年10月1日追記
重大な副反応により健康被害が生じ健康被害救済制度を利用する場合は申請が必要になります。
一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、ワクチン接種を受けたときに住民登録がある市町村になります。印西市(接種を受けた人の住民登録がある市町村)へ、申請に必要な書類を提出してください。
ワクチン接種を受けた会場の所在地が、住民登録のある市町村と異なる場合、申請先は住民登録のある市町村になります。
【申請方法】
1.予防接種健康被害を健康増進課感染症予防係(電話0476-33-3785)に相談をしてください。
2.感染症予防係に相談後、必要書類・資料等を受診・入院した医療機関へ作成依頼してください。
3.書類等が準備完了できましたら申請してください。⇒ちば電子申請サービスから申請できます。(別ウインドウで開く)
◎ちば電子申請サービスで申請ができなかった場合は、下記の申請書をダウンロードして、記入後、下記の郵送先に送付してください。
4.電子申請後、書類等を感染症予防係へ郵送してください。
(郵送先)
〒270-1340 印西市中央南1-4-3 (コスモスパレットⅡ 2階)
健康増進課感染症予防係 (印西市総合保健センター内)
予防接種健康被害書類
予防接種健康被害救済措置制度申請書
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。
くわしくはこちら⇒【厚生労働省】「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)をご確認ください。
・提出書類の中には、発行に費用(例:MRI・CT画像、診断書等)がかかるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
・医療費では、差額ベット代、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
・申請後に、後日追加資料を提出していただく場合がありますので、申請にあたってはあらかじめご了承ください。
・申請してから給付を受けるまでに、約1年半~2年程度かかることがあります。
・ワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー(接種後4時間以内に発症し、接種日含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合やワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません)に該当する場合は、様式6-1-1(別ウインドウで開く)をご使用ください。
1.請求者(健康被害を受けた方など)は、印西市へ必要な書類を申請します。
2.ご提出いただいた申請内容を「印西市健康被害調査委員会」にて調査し、千葉県を通じて国へ進達をします。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」において因果関係を判断する審査が行われます。
4.千葉県を通じて、印西市に結果を通知されます。(複数年の期間がかかります。)
5.印西市は、請求者に対して認定・否認の通知がされた後、健康被害救済の支給・不支給決定を通知を行います。