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住居確保給付金

[2025年4月23日]

ID:19629

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住居確保給付金について

印西市では、離職した場合、事業を廃止した場合、個人の責に帰すべき理由または都合によらず就業機会等が減少した場合で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方に対して、住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。

対象者

対象者は、次の1~8すべてに該当する方となります。

(1).離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅喪失者または住居喪失のおそれがある。

(2)-1.申請日において、離職等の日から2年以内である。

(2)-2.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること。

(3)-1.離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。

(3)-2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下である。(収入には公的給付を含む)

単身世帯:115,200円 2人世帯:160,000円 3人世帯:189,400円 4人世帯:223,400円

(5)申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である。

単身世帯:468,000円 2人世帯:690,000円 3人世帯:846,000円 4人以上:1,000,000円

(6)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

(7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額

支給額は、次の額を上限とした賃借する家賃月額となります。なお、申請者の世帯収入額によっては、賃借する住宅の家賃月額の一部支給となります。(注意)共益費・管理費等は支給対象外となります。

単身世帯:37,200円 2人世帯:45,000円 3人世帯:48,400円

支給期間

住居確保給付金の支給期間は、原則3カ月間となります。ただし、一定の条件を満たす場合は3カ月を限度に2回まで延長することが可能です。(最大9カ月)

再支給

住居確保給付金は原則1人1回の受給です。ただし、支給が終了した翌月から起算して1年を経過しており、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、対象要件をいずれも満たす場合は再度受給することが可能です。

申請

申請は、いんざいワーク・ライフサポートセンターで受け付けていますので、下記連絡先にご連絡ください。


~申請・問い合わせ先~

いんざいワーク・ライフサポートセンター

電話番号:0476-85-8267

住所:印西市大森2551-4

お問い合わせ

印西市役所福祉部社会福祉課地域福祉推進係

電話: 0476-33-4519

ファクス: 0476-42-0381

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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