[2026年1月31日]
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
住民票の情報等を参考として、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナ(仮のフリガナ)を通知します。同戸籍内で別住所の方がいる場合は住所地ごとに送付されます。本市では、印西市本籍の方へ令和7年8月下旬頃から順次発送を予定しています。送付されましたら、必ず内容を確認してください。
印西市にお住まいの方でも本籍が印西市以外の方は、本籍地の市区町村から通知が送付されます。市区町村によって送付時期は異なりますので、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)(改正法施行日から1年間)の間に限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。
・通知に記載されているフリガナが正しい場合
→届出をする必要はありません
・通知に記載されているフリガナが間違っている場合(注意)大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨとョ等)も届出が必要です
→令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)(施行日から1年間)の間に必ず届出をしてください。
この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時にフリガナが記載されます。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年以内)までに届出がなかった場合には、通知した氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
印西市に本籍がある方については、令和8年11月から12月の間に順次記載する予定です。
これにより戸籍に氏名に記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏や名のフリガナを変更することできます。
(注意)既に届出を行った氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
令和7年5月26日以降に、氏名のフリガナの変更が必要な場合は、家庭裁判所の許可を得て「氏名の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届出できます。
ただし、改正法の施行日(令和7年5月26日)に戸籍に在籍があり、令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可がなくても、氏名の振り仮名の変更届を出すことができます。届出は、本籍地やお住いの市区町村で可能です。
原則、戸籍の筆頭者および配偶者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(その戸籍に在籍する者)が届出人となります。
・名のフリガナの届出
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。(法定代理人が複数いる場合は全員が届出人となります)
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前9時から午後4時30分です。
(注意)土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受付ができませんが、届書の預かりは可能ですので、あらかじめ問い合わせて確認してください。
届書の様式は以下のとおりです。(氏または名のフリガナの届出をしたことがなく、家庭裁判所の許可が不要な場合の届出に限ります)
(注意)既にフリガナの届出をしている方が、家庭裁判所の許可を得て届出する場合は様式が変わりますので、お問い合わせください。
届書様式
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)が必要になります。
認められないものの例
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
・公序良俗に反する読み方
フリガナの届出に当たり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することは絶対にありません。また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。もし「手数料や罰金を支払う必要がある」といった金銭を要求するような連絡があったら、それは詐欺です。
不審に思ったら、全国共通のコールセンター、お住いの市区町村の担当窓口、最寄りの警察(印西警察署0476-42-0110)または警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」に連絡してください。
年金等を受給している方が、氏または名のフリガナを変更した場合、年金等の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります(詳細は、リーフレット参照)。ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所(共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等)までお問い合わせください。
(注意)その他、フリガナを変更した場合に必要な手続きにつきましては、ご自身で確認をお願いします。
【船橋年金事務所】
電話番号:047-424-8811
【日本年金機構ホームページ】