[2025年6月10日]
ID:19796
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
住民票の情報等を参考として、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナ(仮のフリガナ)を通知します。同戸籍内で別住所の方がいる場合は住所地ごとに送付されます。本市では、印西市本籍の方へ令和7年8月下旬頃から順次発送を予定しています。送付されましたら、必ず内容を確認してください。
印西市にお住まいの方でも本籍が印西市以外の方は、本籍地の市区町村から通知が送付されます。市区町村によって送付時期は異なりますので、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)(改正法施行日から1年間)の間に限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。
・通知に記載されているフリガナが正しい場合
→届出をする必要はありません
・通知に記載されているフリガナが間違っている場合(注意)大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨとョ等)も届出が必要です
→令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)(施行日から1年間)の間に必ず届出をしてください。
この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時にフリガナが記載されます。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年以内)までに届出がなかった場合には、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。これにより戸籍に氏名に記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏や名のフリガナの届出を行うことができます。
(注意)既に届出を行った氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や本籍地への郵送による届出も可能です)
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
(注意)氏のフリガナをマイナポータルにて申請する際、住所の入力画面において、申請者(ログイン者)の住所が自動反映されるため、同戸籍内で別住所の方がいる場合は手入力で修正してください。
届書の様式は以下のとおりです。(様式は変更になる場合もあります)
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)が必要になります。
認められないものの例
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
・公序良俗に反する読み方
戸籍 | 2週間程度 (注意)記載する人数等により更に時間がかかる場合があります (注意)他市区町村に本籍がある場合は更にお時間がかかります |
住民票(市内在住) | 1週間程度 |
住民票(市外在住) | 1週間以上かかる場合があります |
(注意)届出に不備が確認された場合、上記の期間より更に時間がかかる場合があります
届出の方法や制度に関しては、以下のサイト(外部サイト)をご覧いただくほか、法務省コールセンターにお問い合わせください。
【法務省ホームページ】
【法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター】
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)8:30~17:15
(注意)祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
年金等を受給している方が、氏または名のフリガナを変更した場合、年金等の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります(詳細は、リーフレット参照)。ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所(共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等)までお問い合わせください。
(注意)その他、フリガナを変更した場合に必要な手続きにつきましては、ご自身で確認をお願いします。
【船橋年金事務所】
電話番号:047-424-8811
【日本年金機構ホームページ】