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一部負担金の自己負担割合について

[2025年6月27日]

ID:19939

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国民健康保険被保険者の方は、病気やケガをしたとき、医療機関等に保険証として利用する登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)や、「資格確認書」を提示すれば、一部負担金を支払うだけで保険診療を受けることができます。

自己負担割合(一部負担金)
区分負担割合
小学校入学前2割
小学校入学後から
70歳未満
3割
70歳以上75歳未満2割
(現役並み所得者は3割)

70歳から74歳の国保加入者の自己負担割合について

所得判定基準により自己負担割合が3割の判定となる方を除き、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から自己負担割合が2割となります。

自己負担割合が3割になる場合

70歳の誕生日の翌月(1日生まれはその月)から75歳の誕生日の前日までの国保加入者の自己負担割合について、前年中(1月から7月までの間においては前々年中)の住民税課税所得(注意1)が145万円以上の場合は、3割負担の対象となります。(自分の課税所得が145万円以上なくても同じ世帯に3割の判定を受けた方がいれば3割となります。)

 また、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記の条件のいずれかを満たす場合は、2割負担の対象となります。(一部申請が必要な場合があります。)

  1. 70歳以上の被保険者が1人で被保険者の収入金額が383万円未満
  2. 70歳以上の被保険者が2人以上で被保険者の収入金額の合計が520万円未満
  3. 70歳以上の被保険者が1人で同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人を含めた収入金額の合計が520万円未満
  4. 70歳以上の被保険者がいる世帯で70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(注意2)の合計額が210万円以下

(注意1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種控除金額(社会保険料控除や医療費控除など)を除いた後の金額のことです。金額につきましては市・県民税納税通知書等にてご確認ください

(注意2)総所得金額等から基礎控除額を引いた金額

負担割合判定表

70歳以上の自己負担割合判定表

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お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

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