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建物を取り壊した場合の手続きについて

[2025年9月9日]

ID:20374

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家屋を取り壊した場合は手続きをお願いします

登記されている家屋を取り壊した場合

法務局へ滅失の登記申請が必要です。

登記をされていない家屋を取り壊した場合

登記をされていない未登記の家屋を取り壊した場合は、「未登記家屋滅失届」を課税課家屋係へご提出ください。「未登記家屋滅失届」は下記からダウンロードできます。

取り壊した家屋が登記しているかわからない場合

登記家屋か未登記家屋かが分からないときは法務局または市役所課税課家屋係(下記お問い合わせ先)へご連絡ください

印西市を管轄している法務局は千葉地方法務局成田出張所です。(0476-23-2313(代表)自動音声ガイダンス)

参考:千葉地方法務局HP 千葉地方法務局 (moj.go.jp)(別ウインドウで開く)

現地調査による確認を行います

滅失登記や未登記家屋滅失届により、課税課職員が現地を確認します。

現地にて滅失の確認ができましたら、翌年度の課税台帳から当該家屋を削除します。

未登記の家屋を取り壊した場合に必要な資料

年内の取り壊しで年内中に未登記家屋滅失届を提出する場合

未登記家屋滅失届以外に必要な書類はありません。

前年以前に家屋を取り壊しており、今年に未登記家屋滅失届を提出する場合

前年以前に未登記の家屋を取り壊していた場合は、家屋を取り壊した日が確認できる書類が必要です。(建物を解体した業者様から『解体証明書』を発行してもらってください。)

注意:書類による解体日が確認できない場合は、届け出があった翌年度から滅失扱いとさせていただきますので、ご理解をお願いします。

留意事項

1.固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の状況で課税をしていますので、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分は全額が課税されます。

2.家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地分の固定資産税・都市計画税の税額が翌年度から変更される場合があります。(例:地目の変更、住宅用地特例の適否)

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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