ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住民票の旧氏への振り仮名記載

[2025年10月1日]

ID:20383

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

旧氏の振り仮名記載請求書について

概要

 住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」を記載することとなりましたので、旧氏登録者に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。

 旧氏の振り仮名確認通知書に記載の内容が正しい場合は届出は不要です。

 ただし、通知の登録内容が異なる場合については、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。


請求方法

郵送または市役所市民課・支所・出張所の窓口でご請求ください。

郵送での請求方法

  • 必要書類

・旧氏の振り仮名記載請求書(添付ファイルからダウンロードできます)

・本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(注意)通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳の写し等)が必要になります。

  • 送付先

〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2

印西市役所 市民課 住民記録係


窓口での請求方法

  • 必要書類

・旧氏の振り仮名記載請求書(添付ファイルからダウンロードできます)

・本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(注意)通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳の写し等)が必要になります。

(注意)代理人が請求する場合、委任状と代理人の本人確認が必要になります。

関連情報

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について【総務省ホームページ】

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム