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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

[2025年9月16日]

ID:20497

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改正の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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