[2025年10月29日]
ID:20708
令和7年4月1日から、原付第一種に新たな区分として「新基準原動機付自転車」が追加されました。
総排気量125cc以下で、かつ最高出力4.0kw以下に制御した二輪であり、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同様に原付免許で運転できます。
また、軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。(白色ナンバープレート)

原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kw以下に制御された二輪車に限られます。
最高出力は4.0kwを超えるなど、これまで同様にピンク色や黄色のナンバープレートの125cc以下の二輪車は運転することはできません。
新基準原付をナンバー登録する場合には、従来の原付の要件に加え、「最高出力(4.0kw以下)」の要件を満たすことが必要です。
新基準原付は、現行の第二種原付(総排気量50cc超125cc以下。ナンバープレート黄・ピンク色)との識別が困難であるため、以下のいずれかの方法で確認します。
(1)譲渡証明書(販売証明書)にて型式認定番号または当該車両の型式認定番号標
(2)国土交通省において運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
印西市役所市民部課税課税制係
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ファクス: 0476-40-3015
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