[2025年12月16日]
ID:20987
近年、強風や大雨による倒木が交通障害を引き起こす事例が発生しています。
倒木による被害を防ぐには、日頃から所有者による樹木の適切な管理が必要です。
私有地の樹木は土地所有者に所有権があるため、道路上への倒木が原因で事故が発生した場合は土地所有者が管理責任を問われることがあります。
日頃から所有している樹木の適切な管理をお願いします。

倒木による交通障害
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
印西市役所都市建設部土木管理課管理係
電話: 0476-33-4669
ファクス: 0476-80-9325
電話番号のかけ間違いにご注意ください!