[2026年1月8日]
ID:21065
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選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2から第28条の4の規定により以下のような場合には閲覧することができます。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)申出書類の提出の際に、閲覧日時を調整いたします。
(注意)申出書提出から閲覧までに1~2週間程度の期間を要する場合があります。
(注意)選挙があった場合、公示日または告示日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
印西市選挙管理委員会事務局(印西市役所本庁舎3階)
選挙人名簿を閲覧するには申出書の提出が必要です。
以下より閲覧の目的や閲覧者の種別に応じた申出書等を提出してください。
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
様式等

《申出者が「公職の候補者等」の場合》
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
2.申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政党その他の政治団体からの公認証の写しなど)
3.(該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
様式等
《申出者が「政党その他の政治団体」の場合》
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
2.政治資金規正法の規定による政治団体設立届出書の写し
3.政治活動の実績を示す資料(収支報告書の写し、機関紙など)
4.(該当する場合のみ)承認法人に関する申出書
様式
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
2.調査研究の概要及び実施体制を示す資料
3.(該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書
様式等
選挙人名簿抄本の閲覧の際にパソコンを使用する場合は、必ず「選挙人名簿抄本閲覧で得た情報の取扱いに係る留意事項」をお読みいただき、「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る誓約書」を提出ください。
閲覧にパソコンを使用する場合の様式等
1.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
2.閲覧に係る命令違反及び報告義務違反をした場合、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰則が課されます。
印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!