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選挙人名簿抄本の閲覧

[2026年1月8日]

ID:21065

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選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2から第28条の4の規定により以下のような場合には閲覧することができます。

閲覧の要件

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧可能な時間・期間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)申出書類の提出の際に、閲覧日時を調整いたします。
(注意)申出書提出から閲覧までに1~2週間程度の期間を要する場合があります。
(注意)選挙があった場合、公示日または告示日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧場所

印西市選挙管理委員会事務局(印西市役所本庁舎3階)

注意事項

  1. 閲覧にあたり、閲覧者の写真付きの本人確認証(運転免許証やマイナンバーカードなど)を確認させていただきます。
  2. 閲覧場所の都合により、閲覧する人数を制限させていただく場合があります。
  3. 閲覧事項を書き写した場合は、閲覧終了後に筆記資料やデータ等をコピーさせていただきます。
  4. 在外選挙人名簿抄本の閲覧を希望する場合は、印西市選挙管理委員会事務局にご相談ください。
  5. 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や、閲覧事項を適切に管理できないと判断される場合などは、閲覧をお断りさせていただく場合があります。
  6. 毎年4月に前年度の閲覧状況について申出者の氏名及び利用目的の概要などを告示により公表しております。

申出書類

選挙人名簿を閲覧するには申出書の提出が必要です。

以下より閲覧の目的や閲覧者の種別に応じた申出書等を提出してください。


登録の確認の場合

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)


政治活動(選挙運動を含む)の場合

《申出者が「公職の候補者等」の場合》

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

2.申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政党その他の政治団体からの公認証の写しなど)

3.(該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

《申出者が「政党その他の政治団体」の場合》

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

2.政治資金規正法の規定による政治団体設立届出書の写し

3.政治活動の実績を示す資料(収支報告書の写し、機関紙など)

4.(該当する場合のみ)承認法人に関する申出書


調査研究の場合

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

2.調査研究の概要及び実施体制を示す資料

3.(該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書


閲覧の際、パソコンを使用する場合

選挙人名簿抄本の閲覧の際にパソコンを使用する場合は、必ず「選挙人名簿抄本閲覧で得た情報の取扱いに係る留意事項」をお読みいただき、「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る誓約書」を提出ください。


罰則

1.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。

2.閲覧に係る命令違反及び報告義務違反をした場合、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰則が課されます。

お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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