[2026年4月1日]
ID:21315
道路の占用物件におきましては道路法第40条により、占用期間が満了した場合または占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならないとされています。
また、占用の廃止および原状回復については、印西市道路占用規則第9条および第12条にその手続きが規定されており、廃止しようとするときは「道路占用廃止届」を、原状に回復したときは「原状回復届」をそれぞれ道路管理者へ提出することとなっています。
昨今、占用物件の廃止に伴い道路占用廃止届が提出された後、諸々の事情によりすぐに占用物件が除却されず、廃止時期の延伸手続きが行われる場合や、除却された際に原状回復届が提出されず、現地確認ができない事例が見受けられ、占用物件の適切な維持管理や安全性の確認が求められている中、占用物件の現状把握に影響を及ぼしている状況となっております。
そこで、道路占用者の皆さまにおかれましては、道路占用物件の廃止手続きに際して以下の項目について留意していただくよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
| 道路占用廃止届提出 | 原状回復届提出 | 占用料の要否 | |
|---|---|---|---|
| ケース1 | 令和8年4月8日 (令和8年度) | 令和8年5月8日 (令和8年度) | 令和9年度より不要 |
| ケース2 | 令和8年4月8日 (令和8年度) | 令和9年4月1日 (令和9年度) | 令和9年度は必要 令和10年度より不要 |
印西市役所都市建設部道路管理課許認可係
電話: 0476-33-4609
ファクス: 0476-80-9325
電話番号のかけ間違いにご注意ください!