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道路占用が不要となった際は廃止手続きをお願いします

[2026年4月1日]

ID:21315

道路占用物件の廃止手続きについて

 道路の占用物件におきましては道路法第40条により、占用期間が満了した場合または占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならないとされています。

 また、占用の廃止および原状回復については、印西市道路占用規則第9条および第12条にその手続きが規定されており、廃止しようとするときは「道路占用廃止届」を、原状に回復したときは「原状回復届」をそれぞれ道路管理者へ提出することとなっています。

 昨今、占用物件の廃止に伴い道路占用廃止届が提出された後、諸々の事情によりすぐに占用物件が除却されず、廃止時期の延伸手続きが行われる場合や、除却された際に原状回復届が提出されず、現地確認ができない事例が見受けられ、占用物件の適切な維持管理や安全性の確認が求められている中、占用物件の現状把握に影響を及ぼしている状況となっております。

 そこで、道路占用者の皆さまにおかれましては、道路占用物件の廃止手続きに際して以下の項目について留意していただくよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。


道路占用物件の廃止手続きにおける留意事項

  1. 占用の廃止に際しては必ず道路占用廃止届を提出し、除却完了後は原状回復届を提出してください。
  2. 道路占用廃止届は除却工事日の確定後に提出してください。
  3. 原状回復届には占用物件の除却状況や原状の回復状況がわかる工事前・中・後の写真を添付してください。
  4. 原状の回復方法に疑義が生じた際は施工前に協議をお願いします。
  5. 原状回復が不十分の場合には手直しを指示する場合があります。
  6. 廃止する占用物件に係る占用料は、以下のとおり、道路占用廃止届ではなく原状回復届が提出された日の翌年度より不要となります。なお、年度の切替は4月1日となります。
占用料の要否(例)
 道路占用廃止届提出 原状回復届提出 占用料の要否 
ケース1 令和8年4月8日
(令和8年度)
令和8年5月8日
(令和8年度)
令和9年度より不要 
ケース2令和8年4月8日
(令和8年度)
 令和9年4月1日
(令和9年度)
令和9年度は必要 
令和10年度より不要 

お問い合わせ

印西市役所都市建設部道路管理課許認可係

電話: 0476-33-4609

ファクス: 0476-80-9325

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