[2026年4月1日]
ID:21391
管理不全空家等及び特定空家等の判断については、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第16項の規定に基づいて国土交通大臣が定めた「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」の別紙1から別紙4において、空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準等が示されているが、あくまで例示であり、これによらない場合も適切に判断するなど、各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により管理不全空家等及び特定空家等に対応することが適当とされている。印西市では、「ガイドラインにおける管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準」及び「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の判断の参考となる基準」を参考に定める。
印西市管理不全空家等及び特定空家等判定基準
印西市役所都市建設部開発建築課住宅係
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