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公益通報者保護制度

[2026年3月16日]

ID:21409

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公益通報

公益通報とは

 公益通報とは、事業者に法令違反行為が生じている、または生じるおそれがある場合に、労働者が不正の目的でなく、事業所内部や法令違反に対して処分または勧告等をする権限を有する行政機関などに、その事実を通報することをいいます。

 この制度は「公益通報者保護法」に基づき、通報を行った方が解雇や不利益な扱いを受けることがないよう保護するものです。

 詳細はこちら 公益通報者保護制度(消費者庁)(別ウインドウで開く)


公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)

 電話:03-3507-9262

 受付:平日午前9時30分~午後0時30分、午後1時30分~午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)


対象となる行為

 政令で定められた法律に違反する行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。

 詳細はこちら 公益通報者保護法において通報の対象となる法律(消費者庁)(別ウインドウで開く)


通報者の範囲

 事業者に雇用されている労働者(正社員、アルバイト、パートタイム労働者など)、派遣労働者、取引先の労働者のほか、勤務先を退職してから1年以内に退職した労働者や1年以内に終了した派遣労働者、会社役員


通報者の保護

 公益通報をしたことを理由とする解雇や不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、派遣契約の解除、派遣労働者の交代など)から保護されます。

 また、公益通報者保護法に基づき、通報により得られた情報は厳重に管理し、通報者の氏名などの個人情報は外部に漏らしません。


通報に対する市の対応

 原則として「公益通報票」により、郵便または信書便による送付、ファクスまたは電子メールで受け付けます。 

  •  市に処分や勧告の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなどして問題の解決を図ります。
  •  市に処分や勧告の権限がない場合は、権限を有している他の行政機関の通報先をお知らせします。

 (注意)国、県、市など行政機関の役割の違いから、通報内容によって処分または勧告などの法的な権限を有する行政機関が異なります。

 (注意)通報を行うに当たっては、他人の名誉、信用、プライバシーなどを侵害しないように十分配慮することが必要です。


通報相談窓口

 総務部秘書広報課広報広聴係

 電話: 0476-42-5117

 ファクス: 0476-42-1150

 メール:各課のお問い合わせフォーム(別ウインドウで開く)

 (注意)件名は「公益通報」としてください。

 (注意)電話対応は、午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)


お問い合わせ

印西市役所総務部秘書広報課広報広聴係

電話: 0476-42-5117

ファクス: 0476-42-1150

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム